大麻を「麻薬」に位置付け、これまで規制がなかった大麻の「使用」を禁止する法律が、12日から施行されます。

大麻は、これまで、所持や譲渡などが禁じられる一方、使用に罰則はありませんでしたが、若年層における乱用が増えていて社会問題となっています。2023年の大麻事件の摘発は過去最多の6703人と、初めて覚醒剤を上回り、7割が30歳未満でした。

12日から施行される大麻取締法と麻薬取締法の改正法では、大麻とその有害成分(THC)を「麻薬」と位置づけ、所持や譲渡とともに、「使用」も7年以下の懲役とします。

一方、これまで大麻から製造された医薬品の使用は禁止されていましたが、国際的に医療上の有用性が認められ、大麻草から製造された医薬品は免許制度のもと、使用可能になります。

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