秋田市の陸上自衛隊秋田駐屯地に勤務する30歳の男性3等陸曹が、後輩の隊員2人に足で蹴るなどの暴行を加えたとして、停職5カ月の処分を受けました。

停職5カ月の処分を受けたのは、陸上自衛隊秋田駐屯地第21普通科連隊に所属する男性3等陸曹(30)です。

男性3等陸曹は2019年10月ごろから2021年12月ごろまで、後輩の自衛官2人に対し日常的に足蹴りをしたり、腕をつねったりして暴行を加えていました。

2021年11月、匿名の隊員から部隊に情報が寄せられ、関係者への聞き取りなどを行った結果、事態が明らかになりました。

後輩隊員2人にけがはなく、刑事告訴などには至っていません。

男性3等陸曹は「悪ふざけのつもりだった。自らの行為に深く反省している」と話し、処分が明けてから再び勤務する意向を示しています。

陸上自衛隊秋田駐屯地第21普通科連隊の柴田哲良連隊長は「再三ハラスメント教育を進めている中で規律違反が起きたことを重く見ている。さらに指導・教育を徹底したい」とコメントしています。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。