2024年1月、姉を殺害し、義理の弟を殺害しようとした罪などに問われている男の裁判員裁判が12月4日、札幌地裁で始まり、男は起訴内容を認めました。

 札幌市西区の無職・高橋元被告(55)は1月、北海道後志地方の余市町で、姉を包丁で複数回刺して殺害し、その同じ日に岩見沢市で妻の弟を包丁で殺害しようとしたとして、殺人や殺人未遂などの罪に問われています。

 12月4日の初公判で高橋被告は「大丈夫だと思います」と起訴内容を認めました。

 検察側は、高橋被告が母親の介護をめぐり、おむつ代を姉が滞納したことや、親族の遺産分割でもめたことで、2人の殺害を計画したと指摘。

 一方、弁護側は統合失調症の影響で社会的な判断ができなかったとして、情状酌量を求めています。

 判決は12月13日の予定です。

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