選挙運動が公職選挙法に違反するとして、大学教授らが刑事告発状を提出しました。
神戸学院大学の上脇博之教授と郷原信郎弁護士が会見を開き、兵庫県の斎藤元彦知事と兵庫・西宮市のPR会社の社長を刑事告発したことを発表しました。
2人は、知事選で斎藤知事がPR会社の社長に対し、SNSの運用、広報の企画、投票の呼びかけなどの選挙運動に現金71万5000円の報酬を支払ったことが、公職選挙法が禁じる「買収にあたる」と指摘しています。
郷原信夫弁護士:
SNS広報戦略など全般的に依頼していたことは疑いがない。その対価として5項目を一応名目にして71万5000円を支払っていた。
これを受け斎藤知事は、報道各社の取材に応じ、「詳細は承知していません。いずれにしてもその件は、公職選挙法に違反しないと認識している。代理人弁護士に対応をお願いしている」と改めて疑惑を否定しました。
今回の問題の今後について、以下の3つのポイントから見ていきます。
1.告発状は受理されるのか
2.起訴・不起訴判断は
3.失職の可能性はあるのか
まず、告発状が受理されるのか否かについて、元東京地検特捜部の若狭弁護士に聞いたところ「可能性は高い」ということです。
当初挙げられたコラムの内容を踏まえると、公職選挙法の買収・被買収の疑いが考えられるということでした。
実際にこれだけ世間の関心事であるため、警察・検察庁も「受理しない」という選択は難しいのではないかと。
仮に受理されたとして、起訴されるのかされないのか、若狭弁護士に聞きました。
受理された場合は、PR会社の代表から詳しく事情聴取をしていく。さらには、資料の入手や分析など行っていくということですが、これは時間がかかりそうだということで、起訴の判断まで、場合によっては半年から1年近くかかる可能性があると指摘しています。
捜査や裁判が行われている間、知事の立場はどうなるのか。
仮に裁判になって最高裁まで争った場合には、判決の確定まで3~4年くらいかかる可能性があるということでした。
知事が起訴されたとしても有罪判決が出るまで3~4年ということですので、一般論でいうと知事職続行可能だということです。
県知事の任期は4年なので、大体それくらいはできるであろうということでした。
今後の捜査内容について、若狭弁護士によると「金の流れ・名目」「ほかの金の流れがないか」「斎藤知事とPR会社代表のつながり」を見ていくという状況だということです。
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