東京地裁=東京都千代田区で2020年1月15日午前10時36分、米田堅持撮影

 マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」を読み取るオンラインシステムの導入を医療機関に義務付けた厚生労働省の省令を巡り、医師らが義務化に従う必要がないことの確認を求めた訴訟の判決で、東京地裁は28日、医師側の請求を棄却した。

 訴状によると、訴えを起こしたのは東京保険医協会の医師ら計1415人。

 医療機関は従来、健康保険証かマイナ保険証のいずれかで保険資格を確認してきた。

 しかし、国は「デジタル化でよりよい医療を提供する」として厚生労働省令を改正。2023年4月からマイナ保険証で患者の保険資格を確認できるようにする体制整備を医療機関に求めた。

 医師側は訴訟で、オンラインシステムには導入コストや維持費が掛かり、経済的負担で廃業を検討する開業医もいると訴えた。

 健康保険法は、患者の保険資格を確認する方法には言及しておらず、省令は法律の趣旨を超えて違法と主張した。

 これに対し、国側は、システム導入には財政的な補助があり、廃業を余儀なくされるほどの負担だとは言えないと反論した。

 健康保険法は、医療機関が順守すべき事柄の判断を厚労相の専門的裁量に委ねており、省令は適法だとしていた。

 政府はマイナ保険証の推進に伴い、12月2日に現行保険証の新規発行を終了する。【菅野蘭】

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