悪質な運転による事故を防ぐため危険運転致死傷罪の要件見直しについて議論している法務省の検討会は、「速度やアルコール濃度の数値基準を規定することが考えられる」と明記した報告書をとりまとめました。

現在の危険運転致死傷罪は、飲酒運転や法定速度をはるかに上回る危険で悪質とされるような事故でも適用できないケースがあり「アルコールの影響で正常な運転が困難な状態」「進行の制御が困難な高速度」などの規定について適用する要件が明確でないと指摘する声が上がっています。

この要件の見直しを議論してきた法務省の有識者検討会はきょう、個人差にかかわらず一律に要件を満たすアルコール濃度の数値基準を規定することが考えられるなどとする報告書をとりまとめました。

また、この基準を下回る場合でも正常な運転が困難な状態があるとして、この要件は残したまま、数値基準は例示にすることが望ましいとの意見があったということです。

一方、速度については、「進行の制御が困難な高速度」という要件とは別に新たな規定を設け、交通の状況などにかかわらず危険性が認められるといえる数値基準をもうけ、そのスピード以上で走っていれば対象とすることが考えられるとしています。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。