睡眠中の幼児の転落を防ぐ「ベッドガード」に挟まれて生後9カ月の長男が死亡したのは製品の設計や警告表示の欠陥が原因だとして、両親が販売会社「カトージ」(愛知県犬山市)に約9300万円の賠償を求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は27日、1審に続き会社側に賠償を命じる判決を言い渡した。
ベッドガードは大人用ベッドのマットレスの端に付ける柵状の器具。幼児が寝返りをしても柵状の部分がストッパーとしての役割を果たす構造になっている。
1審・東京地裁判決(2024年3月)によると、長男は17年8月、東京都内の自宅寝室で寝ていたところ、ベッドガードとマットレスの間に挟まれ、窒息死した。
製品の説明書には、使用対象年齢は生後18カ月以降と書かれ、添付された警告文書には「マットレスとの隙間(すきま)で思わぬ事故が発生する恐れがある」との記載があった。
1審判決はこれらの警告表示について、対象年齢未満の乳幼児が使用した場合の具体的な危険性を示しておらず、欠陥に当たると判断した。
欠陥と長男の死亡との因果関係を認め、3577万円の賠償を会社側に命じていた。
ただ、1審判決は製品の設計には欠陥はなかったと結論付けており、両親はこの点を不服として控訴した。
会社側も控訴し、製品の設計と警告表示にいずれも欠陥はなかったと主張していた。【巽賢司】
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