「ロマンス詐欺」の被害救済をうたった広告会社に弁護士名義を貸した罪に問われた男に、執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。
■「ロマンス詐欺」被害金回収うたう会社に弁護士名義を貸した罪
元弁護士の男(39)はおととしから去年にかけ、恋愛感情を抱かせて金をだまし取る「ロマンス詐欺」の被害金回収をうたう広告会社に自身の弁護士名義を貸した罪に問われています。
これまでの裁判で男は起訴内容を認めています。
■「弁護士に対する信頼も大きく損なわせた」懲役2年、執行猶予3年
18日の判決で大阪地裁(中井太朗裁判官)は「17人に合計約1800万円という多額の着手金を支払わせ、弁護士に対する信頼も大きく損なわせた」と指摘。
一方で、すでに社会的制裁を受けていることなどから懲役2年、執行猶予3年を言い渡しました。
男は破産開始の決定により先月、弁護士資格を失い裁判では「今後、弁護士の仕事はしない」と話していました。
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