いわゆる「年収の壁」のうち、一部の人が厚生年金に加入する「106万円の壁」の緩和に向け、厚生労働省が、議論を本格化させることが分かりました。

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「年収の壁」をめぐっては、所得税がかかり始める「103万円の壁」の先に、社会保険料がかかる壁があります。51人以上の企業に勤める場合、「106万円」に達すると、保険料負担が生じるほか、「130万円」以上になると、企業規模に関係なく払う必要が出てきます。

この「106万円の壁」は、会社員に扶養されるパートなど短時間労働者が、年収106万円を超えると厚生年金に加入し、社会保険料を支払うことになっていますが、最低賃金の引き上げに伴い、実態に合わせて要件を緩和すべきだという意見が上がっています。

厚労省の部会は、現在の要件である、年収106万円、従業員51人以上とする企業規模、週20時間以上の労働時間ついて、見直しも含めた検討を進めていて、来年の年金制度改革に向け議論を本格化させることにしています。

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