自分が産んだ乳児の遺体を坂井市内の山に埋めたとして死体遺棄の罪に問われている40歳の女の裁判で、福井地裁は7日、懲役1年6カ月・執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
 
有罪判決を受けたのは、坂井市丸岡町与河の無職・藤倉幸子被告(40)です。
 
判決文などによりますと、藤倉被告は妊娠5カ月頃の2024年6月26日に自宅で出産し、7月1日頃、乳児の遺体を坂井市内の山に埋めて遺棄したとされています。
  
7日の判決公判で内山孝一裁判官は、被告が出会い系サイトで知り合った男と性交渉を持ち、2024年3月ごろまでに自分の妊娠に気付いたにもかかわらず一度も病院に行かず、家族などに相談もしないまま死体遺棄に至ったことについて「被告人がした行為は厳しく非難されなければならず、被告人の刑事責任を軽視することはできない」と述べました。
  
その一方で、事件後に自首したことや、裁判でも率直に事実を認め、今後は過ちを繰り返さないよう約束していることなどから「直ちに実刑を科すにはためらわれる」とし、検察の懲役1年6カ月の求刑に対し、懲役1年6カ月・執行猶予3年の判決を言い渡しました。
  
弁護側は控訴するかどうかについて、検討するとしています。  

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