仙台市青葉区のアパートで知人男性を殺害し、遺体を切断してキャリーケースに入れ、遺棄した罪などに問われた男に対し、仙台地方裁判所は7日午後、懲役25年の実刑判決を言い渡しました。
殺人、死体損壊、死体遺棄、強要などの罪に問われていたのは住所不定・無職の前田広樹被告(32)です。
判決によりますと、前田被告は交際相手の山口優被告と共謀し、おととし11月、当時22歳の知人男性の首をタオルのようなもので絞めて殺害。その後、チェーンソーを使って遺体を切断し、キャリーケースに入れて若林区荒浜の土の中に遺棄したとされています。
これまでの審理の中で、前田被告側は殺害や死体損壊、遺棄などの罪は認めていましたが、男性に大便を食べるよう強要した罪については「アパートで同居していた男性を出ていかせるための条件提示だった」と否認していました。
仙台地裁は7日午後に開いた判決公判で、強要罪について「男性は以前から前田被告に虐待され怖がっていた。自ら進んで行うことは考えられない」として認定しました。その上で「男性のてんかんの発作で部屋が荒らされたことへの怒りで、発作で苦しむ男性を介抱することなく殺害していて、経緯に酌むべき余地は全くない」として、懲役27年の求刑に対し、懲役25年の実刑判決を言い渡しました。
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