岩手県一関市が発注した工事を巡る官製談合事件のうち、贈収賄などの罪に問われている市の元幹部職員の男と元業者側の男に盛岡地方裁判所は、11月5日、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
判決を受けたのは官製談合防止法違反と加重収賄などの罪に問われていた一関市の元幹部職員・那須野長己被告(60)と贈賄などの罪に問われた一関市にある永沢水道工業の元役員・千葉敏郎被告(68)です。
判決などによりますと、那須野被告は市の職員だった2020年1月からの約1年8カ月の間、市が発注する水道工事などの入札の情報を千葉被告に提供。
こうした便宜を図った見返りとして千葉被告から合わせて23万円余りの飲食などの接待を受けました。
千葉被告はこのほか別の裁判で審理されている一関市都市整備課課長補佐・金今進被告からも入札情報を聞き出し公共工事入札の公正を害しました。
5日の判決公判で中島真一郎裁判長は2人に対し「社会の信頼を著しく損なう悪質な犯行だ」などと指摘。
一方で2人が事実を認め反省の態度を示しているなどとして那須野被告に懲役2年6カ月・執行猶予4年と追徴金の判決を、千葉被告には懲役2年・執行猶予4年の判決を言い渡しました。
これを受け一関市の佐藤善仁市長は「判決を重く受け止め職員の服務規律、法令順守の徹底を図ってまいります」とコメントしています。
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。