面識のない20代女性の首を絞め、性的暴行を加えようとしたなどとして、不同意わいせつ致傷と傷害の罪に問われた宜野湾市の解体工の男の被告(33)に対する裁判員裁判の判決で、那覇地裁(佐藤哲郎裁判長)は1日、懲役4年6月を言い渡した。
佐藤裁判長は、男の被告が否認していたわいせつ目的の動機や、女性の負傷と犯行との因果関係について被告の主張を退けた。「被害者の証言は全体を通して信用できる」と判断した。
量刑理由については「相当に危険」な犯行態様で「被害者が受けた精神的苦痛は軽視できない」と説明した。
判決によると、昨年11月7日未明、那覇市内の駐車場で背後から女性に近づき、首を絞めながら近くの公園のトイレに連れ込み、性的暴行を加えようとした。女性は加療約5日間の頸椎(けいつい)捻挫などのけがを負った。また、昨年3月には知人の10代女性の顔面を殴り、加療約1週間のけがを負わせた。
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。