1日から改正道路交通法が施行され、自転車の「酒気帯び運転」と「ながら運転」が新たに罰則対象となりました。

大阪府警は1日午前、自転車の酒気帯び運転について、1件摘発したほか、疑われる事案を6件捜査していると発表しました。

自転車を「酒気帯び」状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となるケースが多いことや、スマートフォンを見ながら運転する「ながら運転」による事故が増えていることを受けて、1日から道路交通法が改正・施行されました。

これを受け、大阪府警が1日の酒気帯び運転が疑われるケースの取り扱い状況を発表しました。

■酒を飲んだ後に自転車運転 事故を起こす事案も発生 警察が捜査

大阪市淀川区では自転車を運転していた50代の男性が飲酒の検問で酒気帯び状態だとわかり、摘発されました。

ほかにも、守口市で50代の男性が酒を飲んだ後に自転車を運転し事故を起こすなどの事案が6件あり、警察が捜査を続けています。

■酒気帯び運転の可能性がある人に酒を提供した人などにも罰則適用

改正道交法では、「酒気帯び運転」について、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が新たに科され、違反者に酒を提供した人などにも罰則が適用されます。

■スマホ「ながら運転」も厳罰化

また、スマートフォンを操作しながら自転車を運転するといった「ながら運転」で事故を起こすなど危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

さらに、危険を生じさせなくても運転中にスマホ画面を注視した場合、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金となります。

大阪府警は「今回の法改正を契機に、交通ルールを正しく理解して守っていただき、より一層自転車の安全利用に努めていただきたい」と呼びかけています。

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