11月1日から自転車の法律が変わり、スマートフォンを見ながらのいわゆる「ながら運転」が罰則の対象となります。
福岡市では、1日朝からきょう施行された改正道路交通法を知ってもらうため、警察官がチラシを配りました。
新たな罰則は、スマホを見たりしながら自転車を運転する「ながら運転」が禁止されます。
「ながら運転」で事故を起こすなど危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
危険を生じさせなくても運転中にスマホ画面を注視した場合、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金となります。
また「酒気帯び運転」についても、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が新たに科され、違反者に酒を提供した人などにも罰則が適用されます。
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