岩手県盛岡市の生活保護費1400万円余りを不正受給したとされる夫婦のうち、56歳の夫の控訴審が仙台高等裁判所で始まり、被告側は無罪判決を求めました。
一方、検察側は控訴棄却を求め裁判は即日結審しました。

詐欺の罪に問われているのは住所不定・無職の糸田仁被告(56)です。

これまでの裁判で妻や父親とともに盛岡市から生活保護を受けていた糸田被告は、2021年3月までの2年8カ月にわたり滞在していた3人分のホテルの代金を市に水増しして申請、住宅一時扶助費として1400万円あまりをだまし取ったとされています。

一審の盛岡地裁は懲役6年の実刑判決を言い渡しましたが、被告側が不服とし控訴していました。

31日の仙台高裁での控訴審初公判で被告側は、一審の判決について「事実誤認で犯罪として成立しない」として無罪を主張しました。

一方、検察側は「控訴には理由がない」として棄却を求めました。

裁判は即日結審し判決は12月12日に言い渡されます。

この事件を巡ってはすでに糸田被告の妻に対する懲役3年6カ月の刑が確定しています。

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