法律の改正により自転車を運転中の携帯電話の使用や酒気帯び運転に対して罰則が科されるようになるのを前に、10月29日朝、警察などが注意を呼びかけました。

11月1日から施行される改正道路交通法では、自転車に乗っている際の携帯電話の使用や酒気帯び運転に罰則が科されるほか、酒を提供した人や自転車を貸した人も罰則の対象となります。

このため10月29日朝は通勤や通学の時間帯にあわせて警察などが注意を呼びかけました。

県警察本部によると県内では過去5年に自転車運転中のながらスマホによる人身事故は19件、酒気帯び運転に伴う人身事故は12件確認されているということです。

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