福岡県飯塚市で1992年に小学1年の女児2人が殺害された「飯塚事件」で略取誘拐や殺人の罪に問われて死刑が確定し、2008年に執行された久間三千年(くまみちとし)元死刑囚(執行時70歳)の第2次再審請求審の即時抗告審で、福岡高裁(松田俊哉裁判長)は28日、検察側に証拠品リストや捜査資料などを開示するよう勧告した。この日あった検察側、弁護側、裁判所の3者協議の後、弁護側が明らかにした。
弁護側は第2次再審請求の際、確定判決で被害女児2人の「最後の目撃者」とされた当時20代の女性が「見たのは事件当日ではない。当時も捜査当局に『その日に見たのか、はっきりしない』と説明したが聞き入れてもらえなかった」と当時の証言を翻した新証言などを提出したが、福岡地裁は24年6月、「信用できない」と請求を棄却。弁護側が即時抗告した。
3者協議は非公開。弁護側によると、高裁が勧告したのは証拠品リスト▽女性が供述調書を作成される前に県警側に説明していた内容が記載された捜査資料――の2点という。この2点は地裁も開示を勧告したが、検察側はリストの開示を拒み、捜査資料は「存在しない」としていた。
弁護団の岩田務弁護士は「女性の当初の説明が明らかになれば、虚偽の供述調書が作成されたことがわかるはずだ」と訴えた。【志村一也】
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