公正取引委員会の看板。公正取引委員会などが入る中央合同庁舎第6号館B・C棟で=東京都千代田区霞が関で2019年、本橋和夫撮影

 プライベートブランド(PB)商品の製造を委託した下請け業者に支払う代金を不当に減額したとして、公正取引委員会は23日、建築資材製造販売大手「ナイス」(横浜市)の下請け法(下請け代金の減額の禁止)違反を認定し、再発防止を求める勧告をした。

 公取委によると、ナイスは2022年11月~24年6月、個人事業主を含む34の下請け業者に対し、当初決めた代金から計約2320万円を不当に減額したとしている。ナイスは下請け業者に内装材などのPB商品の製造を委託。「販促費」として代金から一定額を差し引かせたり、「仕入れ割引」名目で代金の1~3%を減額させたりしていた。

 公取委が下請け法違反と認定した減額はナイスと下請け業者の合意の上で行われ、両者間で商習慣として定着していた。ナイスは「仕入れ割引」などの意味を理解しておらず、違法性の認識もなかったという。

 公取委は「下請け業者に責任がないにもかかわらず当初決定した価格から減額をする行為は、たとえ合意があっても法令違反だ」としている。【渡辺暢】

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