犯罪被害者給付金をめぐっては3月、同性パートナーも支給対象になるとの初判断を最高裁が示した

犯罪被害者給付制度の強化に向けて、警察庁は25日、支給額の増額と地方の被害者支援体制についてそれぞれ議論していた2つの有識者検討会の報告書を公表した。給付金の増額については意見公募(パブリックコメント)を実施して最終決定し、6月に引き上げる。

警察庁は昨年6月に2つの検討会を設置し、議論を進めてきた。その結果、遺族給付金の増額は、収入のない子供が犠牲者のケースや被害者が得ていた収入がなくなるといったケース以外の「経済的打撃の救済」を柱に据え、①遺族給付の最低基礎額を3200円から6400円に倍増②給付額の算定に当たっての加算金(4200円)新設-などを決定。

配偶者と子供、父母の最低支給額が原則1千万円となり、精神的ショックで働くことができなくなった配偶者の事情なども勘案した給付額となった。ただ最低支給額は兄弟や祖父母らの場合、1千万円以上にならないケースもある。

また遺族給付の増額に合わせて、障害給付の最低基礎額は3600円から5900円に、休業加算の最低基礎額も2200円から3200円に引き上げる。意見の公募は26日から5月25日まで行い、これを踏まえて犯罪被害者給付金支給法の施行令を改正して、6月中旬に施行する方針。

一方、地方の被害者支援体制は、求められる支援が多岐にわたり支援を行う都道府県や市町村といった自治体、公的機関、民間団体など組織も多種多様なことを考慮。相談・問い合わせ先がどこだとしても円滑に支援が行われるよう、複数の組織で構成する「ワンストップサービス」体制をつくり、体制の中心となって個々の組織や支援内容を調整する係(コーディネーター)を置く必要があると結論付けた。

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