夫婦別姓を認めない民法の規定は憲法に違反するとして、北海道の事実婚の男女が国に賠償を求めた裁判の初弁論が10月21日、札幌地裁で開かれました。

 この裁判は、夫婦が別々の名字のまま結婚することを認めない民法の規定が違憲であるとして、北海道の男女が国に100万円の損害賠償を求めているものです。

 札幌地裁の初弁論で原告側は「現行の制度は、どちらかの姓に変更するか、結婚をあきらめるかという二者択一を迫るもの」と主張。

 一方で国側は「家族の一体感を醸成するためには必要不可欠」として、訴えの棄却を求めています。

 「男性の当事者意識がなかなかない。(改姓)したかったかどうかを考えていただくと多くの国民に当てはまる問題の裁判」(原告 西清孝さん)

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