外国人観光客に人気の「公道カート」をめぐり、観光客に無免許で運転させた疑いでレンタル会社の責任者が書類送検されました。

レンタルカート会社の責任者の男(40代)は2024年4月、無免許の状態の外国人観光客2人にカートを貸し出し、公道で運転させた疑いが持たれています。

この会社のカートに乗った外国人観光客が事故を起こし、持っていた免許証が日本では無効だったことから警視庁が確認したところ、会社側が客の免許証を十分に確認せずに貸し出していたことが判明しました。

会社はこれまでに50回ほど、無免許の外国人に貸し出していたとみられ、責任者の男は「経験や知識がないスタッフに負担をかけすぎてチェックが甘くなっていた」と容疑を認めています。

そのレンタルカートでの事故が、近年増えているといいます。

警視庁によりますと、東京都内で小型カートが絡む事故は、2024年8月末までに25件となっており、2023年1年間の数字が12件で、すでに倍以上になっています。

さらに内訳を見てみると、人身事故が0だったのが7件にまで増えているということなんです。

――今回は、持っていた免許証が日本では無効だったということだが、仕組みとして、国際運転免許証を持っていても日本で免許を取らないと無免許になるのか?

ジュネーブ条約に加盟している国のものであれば大丈夫ですが、加盟国でない場合は、その国が発行する国際免許証を持っていたとしても日本では運転してはいけないということです。

実際に苦情も数多く寄せられているといいます。

小型カートに関する110番通報は、8月末までに134件寄せられていて、スマホを見ながらの運転や店の前に複数台路上駐車しているなどといった苦情が寄せられているということです。

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