仙台市は性的少数者のカップルを婚姻に相当する関係と認める「パートナーシップ制度」の導入を検討しています。制度の開始は当初「来年3月までに」としていましたが、10月9日、「早ければ年内にも」という見通しが示されました。

「パートナーシップ制度」は同性のカップルなどを婚姻に相当する関係とみなし、公的な証明書を交付する制度です。

仙台市の骨子案では、2人とも成年であり、どちらかが市内に住んでいればパートナーであることを宣誓できるとしています。また、子供がいる場合は証明書に子供の氏名も記載できるなどとしています。

この骨子案について市民から寄せられた意見が、有識者会議の中で明らかにされました。

有識者会議の委員
「本人たちの立場に立つと役所に行き、面前でそろって宣誓するのはハードルが高いのでは?」

パートナー宣誓は、本人たちと市の職員が立ち会いのもと行うのが原則です。プライバシーへの配慮を求める声について、仙台市は窓口での受け付けを予約制にし、周りに見られない所で手続きを行うことや、オンラインでの本人確認もあり得るとしています。

また、市営住宅や市営墓地について、パートナーシップ制度の利用者が家族同様に行政サービスを受けられるようにしていきたいということです。

仙台市男女共同参画推進審議会 田中真美会長
「まずはスタートの段階に入った。必要に応じて改良すべき点があったら意見を言っていきたい」

仙台市は早ければ年内の制度導入を目指すことにしています。

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