新型コロナの融資制度を悪用して金をだまし取ったとして詐欺と組織的犯罪処罰法違反の罪に問われていた大阪府寝屋川市の元市議の女に対し、福岡地裁は7日、懲役10年・追徴金1億9800万円の判決を言い渡しました。

判決を受けたのは、寝屋川市の元市議会議員・吉羽美華被告(44)です。

判決によりますと、吉羽被告は男女2人と共謀し、2020年から2021年にかけて、福祉施設や医療法人に対して新型コロナの公的融資を受けさせ、合わせて約2億9000万円をだまし取りました。

これまでの裁判で吉羽被告は無罪を主張していましたが、7日に福岡地裁で開かれた判決公判で、冨田敦史裁判長は「市議会議員の立場を利用して社会的信用を得るなど巧妙」と指摘した上で、「医療機関救済のための簡易な審査制度に付け込んだ卑劣な犯行で悪質」などとして、吉羽被告に対し、求刑通り懲役10年・追徴金1億9800万円の判決を言い渡しました。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。