注射器などの感染性廃棄物を会社の敷地内に保管し続けている宮城県加美町の業者に対して、県が廃棄物の適切な処理を命じる行政処分を行いました。

行政処分を受けたのは加美町の「砂押プラリ」です。砂押プラリは病院から処理を委託された点滴チューブや注射器などの感染性廃棄物を、許可を受けた方法以外で処理していたとして、去年10月、県から処分業の許可を取り消されていました。
その後も、滅菌処理済みの廃プラスチックなど一時およそ4900立方メートルの廃棄物を処理しないまま、敷地内に保管していました。
行政処分では砂押プラリに対し、4月末までに処理を始めて来年1月末までに400立方メートルまで、廃棄物の量を減らすよう命じています。
砂押プラリは県内外77の病院から感染性廃棄物の処理の委託を受けていて、不適切な処理をめぐり、以前にも複数回、行政指導を受けていました。

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