診療報酬を不正に請求していたとして、三重県の県立総合医療センターに戒告措置が出されました。返還額は7億円近くにのぼるとみられます。

 四日市市にある県立総合医療センターは、産婦人科で2014年から6年間にわたり、保険が適用されない子宮がんの腹腔鏡手術などを「開腹手術」と偽り、診療報酬を不正に請求していたとして、東海北陸厚生局から監査を受けていました。

 県立総合医療センターは10月3日、監査の結果、9月25日付で戒告措置が出されたことを明らかにしました。

 監査では他にも、リハビリ患者などのカルテの内容が不十分などと指摘されたということです。

 診療報酬の返還額は7億円近くにのぼるとみられ、県立総合医療センターは「職員の認識不足だった」としています。

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