2018年、同居する男性の右腕をナイフで刺し、死亡させた傷害致死の罪に問われている伊藤寿哉被告の差し戻し控訴審の判決公判が10月3日、東京高裁で開かれました。

起訴状などによりますと、伊藤被告は2018年10月、新潟市中央区のマンションで同居する当時49歳の男性の右腕をペティナイフで刺し、死亡させた罪に問われています。

事件性と伊藤被告の犯人性が争点となった2020年の一審では、新潟地裁が事故の可能性も否定できないなどとして無罪を言い渡しました。

この判決を不服とした検察が控訴。東京高裁は「一審判決には明らかな事実誤認がある」として、新潟地裁に審理を差し戻していました。

そして今年3月、新潟地裁で行われたやり直し裁判の判決公判でも、一審と同じく、事件性と犯人性が争点に。

小林謙介裁判長は「事故の可能性は低く、被害者は何者かに刺され死亡したと認められる」とした上で、第三者の関与も考え難いと指摘。

伊藤被告が犯行後、すぐに119番通報していることなどを考慮し、懲役6年の実刑判決を言い渡していました。

しかし、判決には事実誤認があり、量刑が不当だとして今度は弁護側が控訴。今年8月の控訴審の初公判では、検察側が控訴棄却を求めていました。

そして迎えた10月3日の控訴審判決公判。

東京高裁は「これまでの判決内容に不当な点はない」として控訴を棄却しました。

弁護側は判決に納得いかない点があるとして、上告を検討しているということです。

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