鳥取県大山町の職員が、加入していた集落営農組合の会計からあわせて約320万円を横領していたことがわかり、町はこの職員を1日付で停職6か月の懲戒処分にしました。

停職6か月の懲戒処分を受けたのは、大山町役場の課長補佐の職員です。この課長補佐は、自身が加入していた集落営農組合で会計を担当していた2018年から約6年間で約320万を横領し、借金返済に充てたということです。

横領が発覚した後、返済したということですが、組合は被害届を警察に提出し、受理されたということです。

大山町は、「町職員への信頼を損ねるもので遺憾。服務規律を徹底するなどし、町民の信頼回復に努めたい」とコメントしています。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。