車の保有を巡り三重県鈴鹿市の女性に生活保護の支給を停止したのは違法だとして津地裁は市による停止処分を取り消す判決を言い渡しました。

 障害がある鈴鹿市の女性(72)は車の処分に関する見積書を提出しなかったことなどを理由におととし、生活保護を停止されたことから市を相手取り処分の取り消しなどを求め訴えていました。

 26日の判決で津地裁の竹内浩史裁判長は「原告はごく短い距離を歩くのも困難で福祉運送車両の使用も不可能であり、自動車の保有を認めることが合理的である」と指摘しました。

 その上で、「車の保有を認めないこと自体が違法で処分させる前提で見積書を求めたのも違法である。停止処分をすることは許されない」として鈴鹿市に対し、生活保護の停止処分の取り消しと15万円の賠償を命じました。

 判決を受け女性は「長い時間かかったが主張が認められてうれしい」と話しました。鈴鹿市は「判決の内容を精査したうえで対応していく」としています。

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