去年、県内の宿泊施設で女性浴場に侵入し、小中学生などを撮影した罪に問われている元大学助教の裁判で、広島地裁呉支部は、被告の男に、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

判決などによりますと、広島市東区の元大学助教・木村充被告(41)は、去年1月から9月にかけ県内の複数の宿泊施設の女性浴場に侵入してカメラを設置し、小中学生などを動画で撮影した罪などに問われています。

これまでの裁判で、木村被告は子供が多く参加する研修で同様の犯行を繰り返していたことが分かっています。

25日の判決公判で、広島地裁呉支部の島崎航裁判官は「指導者としての立場を悪用した犯行で被害者に精神的な苦痛を与えた」と指摘。
一方で、「罪を認めている」として木村被告に懲役2年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。

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