長崎県内の女性2人に契約書などを渡さずにアダルトビデオに出演させた、いわゆる「AV新法」違反の罪に問われている制作会社代表の男に、検察は懲役4カ月を求刑しました。
AV出演被害防止・救済法違反の罪に問われているのは、名古屋市の「ウィズプロモーション」と代表の堀田匡崇被告(42)です。
起訴状などによりますと、堀田被告は2023年、県内のホテルなどで複数回にわたり、県内の女性2人に契約書などを渡さずにアダルトビデオに出演させたということです。
堀田被告は「出演者は素人だから渡さなくても大丈夫だと思った」と述べました。
検察は「被害者の尊厳を踏みにじる悪質な犯行」として、会社に60万円の罰金、堀田被告に懲役4カ月を求刑し、弁護側は執行猶予付きの判決を求めました。
判決は6月12日に言い渡されます。
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