判決文の写しを偽造したなどの疑いで逮捕された福岡県弁護士会所属の弁護士が19日、退会命令の懲戒処分を受けました。

19日付で弁護士会から退会命令の懲戒処分を受けたのは竹内佑紀弁護士です。

県弁護士会によりますと竹内弁護士は、顧客からの登記手続き請求訴訟の依頼を放置したにも関わらず「判決が出た」とうその報告をしたうえ、去年4月ごろ、自ら作った判決文に別の事件の判決文にあった裁判官の署名と印影を貼り付けて偽造しました。

これに関し竹内容疑者は有印公文書偽造と行使の疑いで9月4日、検察に逮捕されました。

また弁護士会によりますと竹内弁護士はこのほかにも、成年後見人業務のために預かっている現金や預貯金口座から現金を引き出すなどして自らの生活費や遊興費に充てるなど業務上横領の罪にあたる行為をしていました。

竹内弁護士は弁済や返金し、現在は弁護士業務をやめているということですが、県弁護士会の懲戒委員会は「弁護士の品位を失うべき重大な非行」として退会命令の懲戒処分としました。

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