台風10号に伴う突風被害で災害救助法の適用を受けた宮崎市では12日、住宅の修理制度について業者を対象にした説明会が開かれました。

説明会には、屋根瓦の工事など住宅の修理を行う業者から約50人が参加。説明会では、県や宮崎市の担当者から被災した住宅で利用できる2種類の修理制度が説明されました。

このうち、屋根が剥がれ、雨漏りやその恐れがある住宅に行う「緊急の修理」では、ブルーシートやべニア板による簡易的な補修の費用を宮崎市が修理を行う業者に対して支払います。

上限は1世帯あたり5万1500円で、13日から9月27日まで宮崎市役所や佐土原総合支所、赤江地域センターに申請窓口が開設されます。

(湯浅瓦工事店 湯浅晃生代表)
「使いたいというお客さんはたくさんいらっしゃると思います。それに対して、業者数が圧倒的に少ない。私たちも一生懸命頑張りますけど、お待ちいただくという形になってくる」

また、準半壊以上に認定された住宅が対象の「応急修理」でも、宮崎市から修理業者に対して修理費用が支払われますが、受付はまだ始まっていないということです。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。