警察庁は、警察官を効率的に運用するため治安や人口の状況に応じて交番や駐在所の警察官の泊まり勤務をなくす方針を決めました。

全国の交番や駐在所の勤務は「地域警察運営規則」で定められていて現在は交番は1つの当番で「原則3人以上の交代制」、駐在所は「原則1人の駐在制」となっています。

警察庁はこの規則を一部改正し警察官の人数は定めず治安や昼夜の人口によっては泊まり勤務をなくし、日勤制の警察官で運用を可能とする方針を決めました。

これにあわせ警察庁は夜間無人となる交番や駐在所のエリアは、パトカーで警戒をするなど、有事の際、すぐに駆け付けられる体制にするということです。

この改正はあす13日に施行され、全国の都道府県警察で運用が可能となります。

警察庁は「改正により、事件などが多い場所に手厚く警察官を配置することができ、警察官を効率的に運用することができる。また、子どもがいる女性警察官で泊まり勤務ができない場合も、日勤制の導入により勤務することも可能となるのではないか」としています。

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