国が定める被爆地域の外で長崎原爆に遭ったとして被爆者と認められていない「被爆体験者」が被爆者健康手帳の交付などを求めた裁判で、長崎地裁は長崎市と県に対し、原告の一部に手帳を交付するよう命じる判決を言い渡しました。

原告の被爆体験者44人は「原爆投下後に降った放射性物質を含む灰や雨などの影響を受け、健康被害があったことが否定できない」として、被爆者と認めるよう求めていました。

KTN記者
「一部勝訴、一部勝訴です」

長崎地裁の松永晋介裁判長は、「被爆地域外の一部のエリアではいわゆる”黒い雨”など原爆由来の放射性降下物が降ったと認められる」などとして、原告44人中15人について、被爆者健康手帳を交付する判決を言い渡しました。

原告団長 岩永千代子さん(88)
「落胆です」

被爆体験者をめぐっては、8月に岸田総理が「合理的に課題を解決するため具体策を検討する」考えを示していました。

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