障害がある利用者の少年に、繰り返し暴力を振るった罪に問われている放課後等デイサービス施設の運営者だった男に対し、大阪地方裁判所は、執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。

大阪府吹田市の放課後等デイサービス「アルプスの森」の運営会社代表だった、宇津慎史被告(61)は、去年2月から4月にかけて、施設内で重度の知的障害がある利用者の少年(当時15歳)の顔を殴るなどの暴行を繰り返し加えた罪に問われています。

宇津被告はこれまでの裁判で、起訴内容を認めていました。

■裁判官「執行猶予にしたが重大な事件 きょうのこと忘れず生活を」

9日の判決で大阪地裁の中井太朗裁判官は、「常習的犯行で悪質」として懲役1年2カ月、執行猶予3年を言い渡しました。

中井裁判官は最後に、「執行猶予にしたが、決して軽いものではなく、社会的にも重大な事件。きょうのことを忘れずに社会生活を送ってください」と宇津被告に語り掛けました。

この施設ではおととし、送迎の際に飛び出した男子中学生が近くの川で死亡していて、宇津被告の兄の雅美被告(66)が、安全管理を怠り、死亡につながったとして業務上過失致死の罪に問われ、裁判が続いています。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。