福岡市の男性カップルなどが同性同士の結婚が認められていないのは憲法違反だとして国を訴えている裁判の控訴審で2日、最終意見陳述が行われました。

訴えによりますと、福岡市に住む男性カップルなど6人は国が同性同士の結婚を認めない民法や戸籍法は憲法違反だとして、国に1人あたり100万円の損害賠償を求めています。

1審の福岡地裁は、同性同士の結婚が認められないことを「違憲状態」と指摘しましたが「国会の裁量権の範囲を逸脱していない」として賠償請求を棄却していました。

1審判決を受けて原告側は去年6月に福岡高裁へ控訴し、2日の最終意見陳述で「違憲状態」ではなく「違憲」とする判決を求めて結審しました。

控訴審の判決は12月13日の予定です。

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