堀井学前衆院議員(52)が、違法に香典を配布したとされる事件で、東京地検特捜部は、堀井前議員を略式起訴しました。

堀井学前議員は秘書などに指示し、自分の名前を書いた香典や枕花を、有権者に渡した公職選挙法違反の罪と自民党の安倍派からキックバックされた裏金を収支報告書に記載しなかった政治資金規正法違反の罪で略式起訴されました。

裏金の一部は香典などにも使われたとみられ、悪質性が高いと判断されたとみられます。

特捜部は先月、堀井前議員の自宅や事務所を家宅捜索していて、関係者によりますと、堀井前議員は任意の調べに対し、秘書らに香典を配布させたことを認め、「自分が香典を出したことが相手に伝わるようにする必要があった。違法性は認識していた」という趣旨の説明をしていたということです。

堀井前議員は28日、責任を取るとして、議員を辞職していました。

今後、罰金刑が確定すれば、原則として5年間、全ての選挙に立候補できなくなります。

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