今年6月に新潟市の自宅で同居していた90代の母親の遺体を放置・遺棄した罪に問われている男の初公判が新潟地裁で開かれ、男は起訴内容を認めました。検察側は、懲役1年2カ月を求刑しました。

死体遺棄の罪に問われているのは、新潟市秋葉区の無職小林弘明被告(66)です。

起訴状などによりますと、小林被告は6月2日ごろ、新潟市秋葉区の自宅で90代の母・ハルノさんが死亡しているにもかかわらず、遺体を放置し、遺棄した罪に問われています。

20日の初公判で起訴内容を認めた小林被告。

検察側は葬儀費が捻出できないことから遺体を遺棄し、ハルノさんの年金を引き出して生活費やボートレース代などに充てており、身勝手な動機に酌量の余地は一切ないとして懲役1年2カ月を求刑しました。

一方の弁護側は被告人は反省していて特別不当な動機はないなどとして情状酌量を求めました。

裁判は即日結審され、判決は9月4日に言い渡されます。

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