岩手県教育委員会に勤める50歳の男性事務職員が職員の通勤手当に関する事務処理を不適切に行ったとして、8月19日付けで懲戒処分を受けました。

戒告の処分を受けたのは県教育委員会の事務局で経理などを担当している50歳の男性事務職員です。

県教委によりますと、この男性事務職員は2022年度か2023年度にかけて職員の通勤手当に関する事務作業をする上で、延べ22人分の通勤経路の確認を怠ったほか上司の決済がないまま支出していました。

この結果、通勤手当などに差額が生じ合わせて3万2400円の返納と3千円余りの追加支給を発生させたということです。

2024年3月不適切な事務処理に同僚らが気付いて問題が発覚。

男性事務職員は県教委の調べに「言い出すことができなかった」と述べたということです。

県教委は再発防止策として業務の進捗管理を組織的に行っていくとしています。

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