介護していた90歳の父親を、承諾を得たうえで殺害した罪に問われていた息子に、執行猶予つきの有罪判決が言い渡されました。

大阪市港区で理容室を経営する王森浩嗣被告(61)は、ことし5月、父親の王森一民さん(当時90)の承諾を得たうえで、ロープで首を絞め、殺害した罪に問われています。

王森被告はパーキンソン病を患う父親を介護する中、自身も体調不良に苦しんでいて、これまでの裁判では、「自殺も考えたものの、残された弟に負担がかかることから、父親と心中しようと思った」と説明していました。

大阪地裁は5日の判決で、「父親の承諾はあったものの、生命を軽視した短絡的な犯行」と指摘。

そのうえで「真摯に反省し、理容師として更正する意欲も示している」などとして懲役3年、保護観察付きで執行猶予4年の判決を言い渡しました。

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