最高裁判所=東京都千代田区

コンビニ大手セブン―イレブンの運営本部が、24時間営業をやめた元加盟店オーナーと契約を解除したことの正当性が争われた訴訟で、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は、元オーナー側の上告を受理しない決定をした。店舗の明け渡しと損害金の支払いを命じた1、2審判決が確定した。17日付。

セブン―イレブン東大阪南上小阪店(大阪府東大阪市)のオーナーだった松本実敏さんは、人手不足を理由に平成31年2月、自主的に午前1~6時の営業を休止した。コンビニ業界が24時間営業の見直しを進める契機となったが、本部側は顧客からの苦情が多く、セブンのブランドイメージを傷つけたことなどを理由に同12月31日付で契約を解除した。

令和4年の1審大阪地裁判決は、本部側が時短営業を容認する姿勢に転じていたことから「時短営業を拒む目的ではない」と認定。顧客に乱暴な言動を繰り返すなどの接客対応が改善されなかったことが解除理由と結論付けた。2審大阪高裁判決も支持した。

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