ホストクラブの女性客に性風俗店を紹介したとして職業安定法違反の罪に問われた店長など2人に対し、仙台地方裁判所は執行猶予が付いた有罪判決を言い渡しました。
青葉区国分町のホストクラブ「NOBLE」の元店長・草苅亮二被告(36)と元従業員・日下野史弥被告(27)は去年9月、20代の女性客に性風俗店の仕事を紹介したなどとして、職業安定法違反の罪に問われていました。
17日、仙台地裁で開かれた判決公判で、須田雄一裁判長は「金の工面に困った女性に性風俗店での就労を決意させる狡猾な手法で、売り上げを上げたいという利欲的な動機で強い非難に値する」と指摘しました。一方で、被害女性と示談が成立していることなどから、草苅被告に対して懲役2年執行猶予4年を、日下野被告に対して懲役1年4カ月執行猶予3年の判決を言い渡しました。
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