去年6月、石巻市の自宅で、母親を包丁で刺して殺害したとして殺人の罪に問われた息子に対し、仙台地方裁判所は懲役11年の判決を言い渡しました。

石巻市広渕の無職、佐藤昌喜被告(50)は去年6月、自宅で当時75歳だった母親の首付近を包丁で突き刺して殺害したとして、殺人の罪に問われていました。
裁判では、殺意の有無と佐藤被告が事件当時、心神耗弱の状態にあったかどうかが争点となっていました。

16日、仙台地裁で開かれた判決公判で、須田雄一裁判長は「長さ19センチの包丁で首付近を相応の力で刺している上、救護措置をしておらず、殺意があったと認定できる」としました。その上で、犯行に至った動機なども踏まえ「事件当時、心神耗弱の状態にあった疑いはない」として懲役11年の判決を言い渡しました。

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