女性を殺害して愛知県東浦町に遺体を捨てるなどした罪に問われた男の裁判で、名古屋地裁は7月12日、懲役28年の判決を言い渡しました。
住所不定・無職の山下克己被告(56)は一昨年3月、天池由佳理被告(39)と共謀して門田典子さん(発見当時40)の首を絞めて殺害し、遺体を東浦町の畑に遺棄するなどした罪に問われていました。
これまでの裁判で、弁護側は「面識がない門田さんを殺害する動機がない」などと無罪を主張していました。
12日の判決で、名古屋地裁は「天池被告との間で殺人について事前にやり取りし、数日間連れまわすなどして殺害した残虐なもの」などとして、求刑通り懲役28年を言い渡しました。
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