旧統一教会の高額献金を巡って、長野県内に住んでいた元信者の遺族が、教団側に賠償を求めていた裁判で、最高裁は元信者が「賠償請求を行わない」と署名した念書について「無効」と判断、有効としていた2審判決を破棄しました。
元信者の遺族:
「とりあえずこの判決については、うれしいと思っている」
この裁判は、県内に住んでいた旧統一教会の元信者の女性の遺族が、約1億円を違法に献金させられたとして教団側に賠償を求めていたものです。
女性が署名していた「賠償請求を行わない」とする念書の有効性などが争点となり、一審と二審は有効性を認め、請求を棄却していました。
最高裁は11日の判決で、女性が署名をした半年後に認知症と診断されたことを踏まえ、「合理的判断が困難であることを利用し、大きな不利益を与えるものだった」として「念書は無効」と判断。その上で、二審の判決を破棄し、東京高裁で改めて裁判をするよう差し戻しました。
旧統一教会をめぐる念書の有効性について最高裁が判断を示したのは初めてです。
会見で遺族は判断を喜びながらも、無念さを語りました。
元信者の遺族:
「高齢の母は高裁審理中に亡くなりました。なぜこんなに時間がかかったのか。非常に理不尽なものに対峙した感じ、裁判だけでなく、統一教会に対してもですが」
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