昨年度、過去最多の人身被害を出したクマの市街地出没対策に関し、環境省の専門家検討会は8日、鳥獣保護管理法を改正し、市街地での銃猟が可能となる要件を条件付きで緩和する対応方針をまとめた。環境省は次期国会で早期の改正を目指す。現在は住宅密集地などでの銃猟は原則禁止で、ハンターらが市街地で銃猟できるのは、警察官職務執行法に基づき警察官が命じた場合などに限られていた。
法改正により、(1)住宅街で大型獣による人身被害の恐れが生じている場合(2)建物内にクマが入り込んだ場合(3)住宅街で箱わなを使ってクマを捕獲した場合―に銃による殺処分を可能にする。
改正案を作る際の留意点として、銃を向けた先に人がいないなど発砲可能な条件を整理し、自治体や警察が対応マニュアルを作成した上で訓練を行う体制づくりの必要性を確認。自治体などの要請で銃猟を行ったにもかかわらず事故が起きた際は、捕獲者に不利益が生じないよう責任の所在を明確にするという。
環境省によると、昨年度の人身被害は、2006年度以降で最多の219人。(共同)
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。