旧優生保護法の下で不妊手術を強制された人々が国を訴えた裁判で、最高裁大法廷は、旧優生保護法は憲法に違反するとして国に賠償を命じる判決を言い渡しました。
旧優生保護法を巡っては、障害などを理由に不妊手術を強制された人たちが国に賠償を求める裁判が相次いでいます。
最高裁大法廷は3日の判決で、旧優生保護法の規定について「個人の尊厳と人格の尊重の精神に反し許されない」などと指摘し、「旧優生保護法は憲法違反」と判断しました。
また、手術から20年たつと賠償を請求できる権利が消滅する「除斥期間」について、「経過したからといって国が損害賠償責任を免れることは、著しく正義・公平の理念に反し、到底容認することはできない」と述べ、除斥期間を適用せず、国の賠償責任を認める統一判断を初めて示しました。
原告の鈴木由美さんは、「この判決を第一歩に、私たちが当たり前に暮らせるような社会を1歩ずつ歩んでいきたいと思います」と話しました。
最高裁が、法律の規定を憲法違反と判断するのは戦後13例目です。
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