諫早湾干拓の営農者などが野鳥により農作物に被害を受けたとして、国や県に損害賠償などを求めた裁判の控訴審判決で、福岡高裁は原告の請求を棄却しました。

この裁判は諫早湾干拓に入植していた元営農者を含む3つの法人と個人1人が、野鳥により農作物に被害が出たのにも関わらず、対策を怠ったなどとして、国と県農業振興公社を相手に損害賠償などを求めたものです。

原告側は諫早湾干拓でできた淡水の調整池が鳥の群れを招く原因になったと排水門の開放も訴えていました。

一審の長崎地裁は公社がロープを張って作付面積を制限したとして、原告に約50万円の支払いを命じていました。

17日の判決で福岡高裁の久保浩史 裁判長は、一審判決を取り消し 原告の訴えを棄却しました。

よみがえれ!有明海訴訟 弁護団 中原昌孝 弁護士
「カモの増加は認めている、認めているけれども、いろいろ文句をつけて“因果関係があるとは認められない”と」「(被告側は)資料を出さない自分たちの不備に対して、それを控訴審でも指摘したが、原告側に具体的な立証を求めている」

最高裁への上告について原告の弁護士は「話し合って決めたい」としています。

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