志賀町発注の公共工事をめぐる贈収賄事件で加重収賄などの罪に問われた小泉勝前町長に対し金沢地裁は懲役3年執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
この裁判は志賀町の前町長、小泉勝被告が町発注の公共工事で最低制限価格を教える見返りに複数の業者から現金を受け取った加重収賄などの罪に問われていたものです。
検察側は非常に悪質性が高く、法令遵守の意識がはなはだしく欠如しているとして懲役3年、追徴金110万円を求刑していました。
一方、弁護側は受け取った賄賂は高額とはいえず、罪を認め捜査に協力したなどとして執行猶予付きの判決を求めていました。
17日の裁判で金沢地裁は懲役3年執行猶予5年追徴金110万円の有罪判決を言い渡しました。
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